国際運送約款
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第18条 (損害賠償請求期限及び出訴期限)
 
(A) (損害賠償請求期限)
手荷物に毀損があった場合には毀損の発見後直ちに(遅くともその受取の日から7日以内に)、延着又は紛失若しくは滅失があった場合には手荷物を受け取った日(延着の場合)又は手荷物を受け取ることができたであろう日(紛失又は滅失の場合)から21日以内に、それぞれ当該手荷物の引渡を受ける権利を有する人が会社の事務所に対し異議を述べなければ、いかなる損害賠償も認められません。すべての異議は、書面で、上記に定められた期間内に発送することにより述べなければなりません。運送が条約の適用を受ける国際運送でない場合には、損害賠償請求者が次の事項を証明するときは、当該異議通知をしなかった場合にも、訴訟を提起することができます。
(1) 正当な理由で当該通知をすることができなかったこと。
(2) 会社側の作為により当該通知がなされなかったこと。
(3) 会社が旅客の手荷物に対する損害を知っていたこと。

(B) (出訴期限)
会社に対する責任に関する訴は、到達地への到達の日、航空機が到達すべきであった日又は運送の中止の日から起算して2年以内に提起しなければならず、その期間の経過後は提起することができません。