国際運送約款
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第16条 (相次運送人)
 
(1) 1冊の航空券又は1冊の航空券及びそれに結合して発行された関連航空券により複数の運送人が相次いで行う運送は、単一の取扱いとします。

(2) 会社が航空券を発行する運送人であっても、又は航空券上で若しくは相次運送人による運送を伴う関連航空券上で最初の区間を運送する運送人として指定されている場合であっても、この約款に別段の定めのある場合を除き、会社は他の運送人が運送する区間について責任を負うものではありません。

(3) 旅客の旅程に関わる個々の運送人の賠償責任は、個々の運送人の運送約款に拠ります。