国際運送約款
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第15条 (出入国手続)
 
(A) (適用法令等の遵守)
旅客は、出発国、到達国又は通過国等関係国の適用法令等並びに会社規則及び会社の指示に従わなければなりません。出入国手続書類その他の必要書類の取得又は適用法令等の遵守に関連して、会社の役員、従業員又は代理人が口頭、書面その他の方法により旅客に対して行った援助又は案内等については、会社は一切責任を負いません。また当該援助又は案内等の結果として、旅客が当該書類を取得できなかったこと又は当該適用法令等に従わなかったことについても、会社は一切責任を負いません。
(B) (旅券及び査証)
(1) (a) 旅客は、出発国、到達国又は通過国等関係国の適用法令等によって必要とされるすべての出入国手続書類その他の必要書類を会社に対し提示しなければなりません。また旅客は、相当なる判断の下に会社が必要と認めた場合には、会社がこれら書類の写しを取りそれを保管することに同意します。ただし、会社が出入国手続書類その他の必要書類の提示を旅客より受けたうえで当該旅客の運送を行ったとしても、会社は、当該書類が適用法令等に適合していることを旅客に対して保証するものではありません。
(b) 会社は、適用法令等に従わない旅客又は出入国手続書類その他の必要書類に不備のある旅客の運送を拒否します。
(2) 会社は、旅客が本条に従わなかったことにより受ける損害については一切責任を負わず、また、旅客が本条に従わなかったことにより会社に損害を与えた場合には、旅客は当該損害を会社に賠償するものとします。
(3) 通過国又は到達国への旅客の入国不許可により、会社が適用法令等によりその旅客を出発地又はその他の地点へ送還する場合には、旅客は、適用運賃、料金及び費用を支払わなければなりません。会社は、当該運賃、料金及び費用の支払に対し、旅客が会社に支払済の未搭乗区間の運賃等又は会社が保有する旅客の資金をもって充当することができます。なお会社は、入国拒否又は国外退去の処置がとられた地点までの運送につき収受した運賃等を払い戻しません。

(C) (税関検査)
旅客は、要求があれば、税関その他の政府官公署による受託手荷物又は持込手荷物の検査を受けなければなりません。会社は、旅客がこの定めに従わなかった場合には、旅客に対してなんらの責任も負いません。旅客がこの定めに従わなかったことにより会社が損害を受けた場合には、旅客は当該損害を賠償するものとします。
(D) (官公署の規制)
会社は、適用法令等により旅客の運送を拒否しなければならない場合、又は合理的な判断により旅客の運送を拒否する場合には、いかなる責任も負いません。
(E) (保安検査)
旅客は、官公署、空港係員又は会社による保安検査を受けなければなりません