国際運送約款
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第12条 (払戻)
 
(A) (総則)
(1) 会社の都合(本条(C)項)若しくは旅客の都合(本条(D)項)により航空券若しくはその一部分が使用されなかった場合、又は旅客が航空券若しくはその一部分を紛失した場合(本条(E)項)には、会社は、当該未使用航空券又は紛失航空券について、本条及び会社規則に従って払戻を行ないます。会社は、航空券に適用される本条の規定をMCOにも適用します。
(2) 会社規則上、運賃によっては払戻を制限又は拒否する場合があります。

(B) (払戻を受ける人)
(1) 本項に別途定める場合を除き、会社は、航空券上に旅客として記名されている人又は十分な証拠が提出されることを条件に当該航空券を購入した人のいずれかに払い戻します。
(2) (a) 航空券上に旅客として記名された人以外の人が航空券を購入し、当該購入者が払戻を受ける人を指定する場合には、会社は払戻を受ける人につき制限のある旨記載し、会社は、当該購入者の指定する人に対してのみ払い戻します。
(b) 航空券の発行が下記による場合には、会社は、それぞれの場合に指定する人、機関又はクレジット会社に払い戻します。
(i)運賃元払通知により発行した場合には、会社にその支払をした人。
(ii)ユニバ−サルエアトラベルプラン(UATP)に基づき発行した場合には、当該UATPカ−ド上の加入者。
(iii)米国政府輸送要求書(GTR)に基づき発行した場合には、そのGTRを発行した政府機関。
(iv)クレジットカ−ドに基づき発行した場合には、そのクレジットカ−ドを発行したクレジット会社。
(3) 紛失航空券の場合を除き、会社は、旅客用片又は旅客控及びすべての未使用搭乗用片が会社に提出された場合に限り払戻を行います。
(4) 旅客用片又は旅客控及びすべての未使用搭乗用片を提出し、本項第(1)号又は第(2)号に規定する払戻を受けることができると主張する人に対して行った払戻は、有効な払戻であり、会社は真正な権利者に対し重ねて払戻を行う責任を負いません。

(C) (会社の都合による払戻)
(1) 「会社の都合による払戻」とは、会社が航空便を取り消した場合、合理的な範囲を超えて航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合、旅客の到達地若しくは途中降機地に寄航しなかった場合、予約された便の座席を提供できなかった場合、旅客が予約を持っている乗継便への接続を不能にした場合、又は旅客が第9条(A)項第(1)号から第(5)号までのいずれかの規定により運送を拒否され若しくは降機させられた場合に、旅客が旅客の航空券による運送を利用できなかったためになされる払戻をいい、払戻額は次のとおりとします。
(a) 旅行がまったく行なわれていない場合には、支払済の運賃額。
(b) 旅行の一部が行われている場合には、次のうちいずれか高い額。
(i) 旅行が中断された地点から航空券に記載された到達地若しくは途中降機地又は旅行を再開しようとする地点までの未使用区間に適用される片道運賃(往復割引運賃が適用されている場合は、往復運賃の半額)及び料金の相当額。ただし、当初の運賃の計算にあたり適用される割引がある場合には、その割引率により払戻額を減額します。
(ii) 支払済の運賃額と運送済の区間に対する運賃額との差額。
(2) 旅客が、会社の要請により、運賃を支払ったクラスより下のクラスを使用する場合には、払戻額は、次のうちいずれか高い額とします。
(a) 当該下のクラスの区間の、運賃を支払ったクラスに適用される片道運賃(往復割引運賃が適用されている場合は往復運賃の半額)と、当該下のクラスに適用される片道運賃(往復割引運賃が適用されている場合は往復運賃の半額)との差額。ただし、当初の運賃の計算にあたり適用される割引がある場合には、その割引率により払戻額を減額します。
(b) 支払済の運賃額と、当該下のクラスの区間を当初より当該下のクラスで旅行するとして計算された運賃額との差額。

(D) (旅客の都合による払戻)
(1) 「旅客の都合による払戻」とは、会社の都合による払戻以外の払戻をいい、その払戻額は次のとおりとします。
(a) 旅行がまったく行われていない場合には、支払済の運賃額から適用される払戻手数料(会社規則で定める取消手数料を含む)を差し引いた額。
(b) 旅行の一部が行われている場合には、支払済の運賃額と航空券が使用された区間に適用される運賃との差額から、適用される払戻手数料(会社規則で定める取消手数料を含む)を差し引いた額。
(2) 会社規則に別段の定めのある場合を除き、払戻手数料は、同一の旅客の単一の運送契約を構成する航空券1件につき、1,000円(又は1,000円に相当する外貨額)です。ただし、本条(E)項に基づく紛失航空券の払戻を行う場合は、10,000円(又は10,000円に相当する外貨額)です。
(3) 航空券の一部の払戻の結果、当該航空券が、運送の禁止されている区間に使用されたこととなる場合には、払戻は、当該航空券が運送の禁止されていない先の地点まで使用されたものとして、本項第(1)号(b)号の定めに従って行います。

(E) (紛失航空券の払戻)
旅客が航空券の全部又はその一部分を紛失した場合には、会社が相当と認める紛失の証拠が提出され、本条(D)項第(2)号に定める手数料が支払われれば、会社は、以下の第(1)号から第(3)号まで全て満たすことを条件に払戻を行います。その際払い戻される額は、本条(D)項第(1)号の規定に従って計算された額とします。ただし、旅客が航空券を再購入している場合は、紛失した航空券に適用される運賃規則に従って、再購入した航空券を使用して旅行した場合に限り、当該航空券につき支払われた運賃額を払い戻すことがあります。
(1) 紛失の証拠及び払戻の請求が、紛失航空券の有効期間満了日から30日以内に会社に提出されること。
(2) 紛失航空券又はその一部分が、使用又は払い戻されておらず、第3条(A)項第(3)号に定める代替航空券が発行されていないこと。

(3) 当該払戻を行ったことにより、又は事後に当該紛失航空券が運送、払戻その他のために使用されたことにより、会社が被る一切の損失を賠償することに払戻を受ける人が同意すること。

(F) (払戻を拒否する場合)
(1) 航空券の有効期間満了日から30日を経過した後になされた払戻請求については会社は、これを拒否します。
(2) 出国の意思を証するものとして会社又は官公署に提示された航空券については、会社は、旅客がその国の滞在許可を持っていること又は他の運送人若しくは他の輸送機関により出国することを証明する十分な証拠を提示しなければ、払戻を拒否することができます。
(3) 会社は、旅客が第9条(A)項第(6)号から第(8)号までのいずれかの規定により運送を拒絶され若しくは降機させられた場合、払戻を行いません。

(G) (通貨)
会社は、航空券の支払いが行われた国及び払戻が行われる国の適用法令等に従って払戻を行います。会社は、通常、運賃の支払通貨によって払戻を行いますが、会社規則によりその他の通貨によって行うこともあります。

(H) (会社が行う払戻)
会社は、会社規則に別段の定めのある場合を除き、航空券が会社又は会社の指定代理店によって最初に発行された場合に限り、旅客の都合による払戻を行います。