国際運送約款
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第8条 (搭乗手続)
 
旅客は、会社が指定する時刻までに(時刻を特に指定していないときは搭乗便の出発までに搭乗手続及び出国手続を完了できるよう十分な時間の余裕をもって)、会社の搭乗手続カウンタ−及び搭乗ゲ−トに到着しなければなりません。 旅客が定められた時刻までに会社の搭乗手続カウンタ−若しくは搭乗ゲ−トに到着しない場合、又は到着しても出入国手続書類その他の必要書類が不備で旅行に出発できない場合には、会社は、その旅客の予約を取り消すことができ、当該便の出発を遅らせることはありません。 本条の定めに旅客が従わなかったことによる損害については、会社は旅客に対して責任を負いません。
 
第9条 (運賃及び経路)
 
(A) (運送の拒否等)
会社は、会社の相当なる判断の下に、次の各号のいずれかに該当すると決定した場合には、旅客の運送を拒否し、又は、旅客を降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。なお、本項第(5)号(c)又は(d)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。
(1) 運航の安全のために必要な場合。
(2) 出発国、到達国又は通過国等の関係国の適用法令等に従うため必要な場合。
(3) (a) 旅客が第15条(B)項第(1)号(b)に該当する場合。
(b) 旅客が、出入国手続書類その他の必要書類を破棄するなど乗継地の国へ不正に入国しようと試みるおそれのある場合。
(c) 会社が不正な入国を防止するため受領証と引換えに乗務員に出入国手続書類その他の必要書類を預けるよう要請したときに、旅客がその要請に応じなかった場合。
(4) 旅客が第10条(B)項第(3)号又は第(4)号に該当する場合。
(5) 旅客の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合。
(a) 会社の特別の取扱いを必要とする場合。
(b) 他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合。
(c) 当該旅客自身若しくは他の人又は航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行う場合。
(d) 乗務員の業務の遂行を妨げ、又は、その指示に従わない場合。
(e) 会社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合。
(f) 機内で喫煙する場合。
(6) 旅客が提示する航空券が、次のいずれかに該当する場合。
(a) 不法に取得されたもの又は航空券を発行する運送人若しくはその指定代理店以外から購入されたもの。
(b) 紛失又は盗難の報告が出されているもの。
(c) 偽造されたもの。
(d) いずれかの搭乗用片が故意に毀損されたもの、又は運送人若しくはその指定代理店以外の者によって変更されたもの。
なお、上記(a)から(d)のいずれかに該当する場合には、会社は当該航空券を保管することができます。
(7) 航空券を提示する人が、自らを航空券の「旅客氏名」欄に記載されている人であると立証できない場合。この場合、会社は当該航空券を保管することができます。
(8) 旅客が、適用される運賃、料金若しくは税金を支払わない場合又は会社と旅客(又は航空券を購入する人)との間で交わされた後払契約を履行しないおそれのある場合。
(B) (条件付運送引受)
その状況、年令又は精神的若しくは身体的状態から判断して、自身に危険又は危害をもたらすおそれがあるような旅客を運送する場合には、当該状況、年令又は精神的若しくは身体的状態に起因する死傷、病気若しくは障害又はそれらの悪化若しくは結果に対して、会社は一切責任を負いません。
(C) (運送の制限)
(1) 同伴者のいない小児若しくは幼児、心身障害のある人、妊婦又は病人の運送引受けは、会社規則に従うことを条件とし、かつ、会社との事前の取り決めが必要となる場合があります。
(2) 航空機への搭載量がその許容搭載量を超えるおそれがある場合には、会社は、運送する旅客又は手荷物を会社規則に従い制限することがあります。