| (A) |
(旅客の申出による経路等の変更) |
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(1) |
会社規則上、運賃によっては経路等の変更が制限又は禁止される場合があります。 |
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(2) |
会社は、次のいずれかの場合には、旅客の申出により、未使用の航空券、搭乗用片又はMCOに関して経路等の変更を行います。 |
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(a) |
会社が当該航空券又はMCOを発行している場合。 |
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(b) |
会社が、航空券又はMCOの「最初の発行」欄に記載されている最初の発行運送人である場合。 |
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(c) |
次のいずれかに該当する場合 |
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(i)会社が、経路等の変更が行われる最初の区間の未使用搭乗用片又はMCOの「運送人」欄に、当該運送人として指定されている場合 |
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(ii)会社が、当該未使用搭乗用片又はMCOに、当該運送人として裏書されている場合。 |
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(iii)当該未使用搭乗用片又はMCOの「運送人」欄に、運送人が指定されていない場合。 |
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ただし、上記(i)、(ii)及び(iii)のいずれの場合にも、航空券又はMCOを発行した運送人が経路等の変更が行われる最初の区間以降に運送人として指定されており、その運送人の営業所又はその運送人から裏書の権限を付与されている総代理人の営業所が、旅程上の当該経路等の変更の発生する地点又は航空券若しくはMCOの変更が行われる地点にある場合には、当該発行運送人の裏書がこのいずれかの地点で取得されなければなりません。 |
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(3) |
運送開始後においては、次の規定が適用になります。 |
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(a) |
運送区間を追加する場合には、提出される航空券又はMCOに記載されている到達地に到着する前に申出がなされなければ、会社は、当該追加運送区間と当初の運送区間とを一体とした通し運賃での追加運送は行いません。 |
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(b) |
往復割引運賃を適用して発行された航空券で、経路等の変更により新しい旅程が往復割引運賃の適用条件を満たさなくなった場合には、既に運送の終了した区間であっても往復割引運賃は適用できなくなります。 |
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(4) |
経路等の変更後に適用される運賃及び料金は、運送開始日に有効であった運賃及び料金とします。 |
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(5) |
会社は、経路等の変更後に適用される運賃及び料金と旅客が支払った運賃及び料金との差額を旅客から申し受け、又は払い戻すべき金額があるときは第12条に従って旅客への払戻を手配します。 |
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(6) |
経路、運送人、クラス又は航空便の変更に伴い新たに発行した航空券の有効期間満了日は、変更前の航空券又はMCOの有効期間満了日と同一です。 |
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(7) |
予約した座席の取消に関する時間制限及び予約した座席の直前の取消に対する手数料は、旅客の申出による経路等の変更の場合にも適用されます。
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| (B) |
(会社の都合による経路等の変更) |
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(1) |
第11条(B)項第(2)号に定める場合を除き、会社が航空便を取り消した場合、合理的な範囲を超えて航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合、旅客の到達地若しくは途中降機地に寄航しなかった場合、予約した便の座席を提供できなかった場合、又は旅客が予約している乗継便への接続を不能にした場合には、会社は、会社の判断により、次のいずれかの措置を講じます。 |
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(a) |
空席のある会社の他の航空便で旅客を運送する |
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(b) |
航空券の未使用部分を裏書し他の運送人に運送を依頼するか、又は他の輸送機関に輸送を依頼する |
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(c) |
経路等の変更を行って、航空券又はその適用用片に記載されている到達地又は途中降機地まで、会社若しくは他の運送人の運送手段により運送するか又は他の輸送機関により輸送する。 |
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(d) |
第12条(C)項に定める会社の都合による払戻の条項に従い、払戻を行う。 |
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(2) |
会社航空便に接続する旅客を運送する運送人が航空便をスケジュ−ルどおりに運航せず又は当該航空便のスケジュ−ルを変更したため、当該旅客が接続するために座席を予約しておいた会社の航空便に搭乗できなかった場合には、会社は、接続できなかったことに対して責任を負いません。 |
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(3) |
会社の都合により経路等の変更を行った旅客には、当該旅客が運賃を支払ったクラスの無料手荷物許容量がそのまま適用されます。この規定は、旅客が運賃を支払ったクラスより下のクラスへ移されたことにより運賃の払戻を受けられる場合にも適用されます。 |