| (A) |
(総則) |
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運賃は、出発地空港から到達地空港までの運送にのみ適用され、空港地域内又は空港間若しくは空港と市内間の地上連絡輸送を含みません。ただし、会社規則に当該地上連絡輸送を料金の追加収受なしに行う旨の明文の規定がある場合にはこの限りではありません。
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| (B) |
(適用運賃) |
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(1) |
適用運賃とは、会社又はその指定代理店により公示された運賃又は会社規則に従い算出された運賃で、適用法令等に別段の定めのある場合を除き、航空券の最初の搭乗用片により行われる運送の開始日に有効な運賃をいいます。収受した金額が適用運賃でない場合には、会社は、各場合に応じ、差額を旅客から申し受けるか又は旅客に払い戻します。 |
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(2) |
約款又は会社規則に別段の定めのある場合を除き、運賃は、その運賃の適用するクラスの1座席を旅客が使用することを保証するものです。会社規則に別段の定めのある場合又は会社が特に認める場合を除き、1旅客が機内で確保できる座席は1座席に限ります。
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| (C) |
(経路) |
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会社規則に別段の定めのある場合を除き、運賃は、運賃に付随して公示された経路に対してのみ適用されます。同一運賃で経路が複数ある場合には、旅客は、航空券の発行前に経路を指定することができます。旅客が経路を指定しない場合には、会社が経路を決定することができます。
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| (D) |
(税金及び料金) |
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官公署又は空港の管理者が、旅客について又は旅客がサ−ビス若しくは施設を利用することについて課す税金若しくは料金は、公示された運賃及び料金には含まれず、旅客は別途これを支払わなければなりません。
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| (E) |
(通貨) |
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運賃及び料金は、適用法令等にしない、会社が指定する通貨であれば、運賃又は料金が公示されいる通貨以外の通貨でも支払うことができます。運賃又は料金が公示されている通貨以外の通貨で支払われる場合には、その支払いは会社規則によって定められた換算率によります。 |