| (A) |
(総則) |
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(1) |
旅客が適用運賃を支払わない場合、又は会社が承認する後払契約の要件に従わない場合には、会社は、旅客に航空券を発行しません。 |
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(2) |
運送を受けようとする場合は、旅客は、会社規則に従って正当に発行され、かつ、現に搭乗しようとする航空便用の搭乗用片、すべての未使用搭乗用片並びに旅客用片旅客控を含む有効な航空券(電子航空券の場合は、eチケットお客様控及び身分証明書)を提示しなければなりません。旅客の提示する航空券が第9条(A)項第(6)号のいずれかに該当する場合には、その旅客は運送を受ける権利を有しません。 |
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(3) |
航空券の全部若しくは一部分が紛失若しくは毀損した場合、又は旅客用片若しくは旅客控及びすべての未使用搭乗用片を含む航空券が提示されない場合には、会社は、旅客からの請求に基づき、次号に定める手数料を収受して、以下の条件のもとに、紛失航空券又はその一部分に代わるものとして代替航空券を発行することがあります。 |
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(i) |
当該運送に関して有効な航空券が正当な手続きで発行されたことを裏付ける、会社が相当と認める証拠を受領し、かつ、会社がその状況から妥当と判断すること。 |
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(ii) |
旅客が、当該代替航空券の発行により会社が受ける損害につき会社に対し補償する旨を、会社が定める書式に従って同意すること。 |
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(4) |
前号に基づく代替航空券発行手数料は、同一の旅客の単一の運送契約を構成する航空券1件につき、10,000円(又は10,000円に相当する外貨額)です。 |
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(5) |
航空券は譲渡できません。運送を受ける権利を有する人又は払戻を受ける権利を有する人以外の人が提示した航空券により会社が運送を引受け又はこれを払い戻しても、会社は、当該運送又は払戻に関わる真の権利者に対し責任を負いません。当該運送を受ける権利を有する人の認諾のいかんにかかわらず、航空券が当該権利者以外の人により現に使用された場合には、会社は、当該不法使用に起因する不法使用者の死傷又は不法使用者の手荷物その他の携帯品の紛失、滅失、毀損若しくは延着に対し責任を負いません。
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| (B) |
(航空券の有効性) |
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(1) |
航空券は、有効印が押捺されたときは、航空券に記載された経路による出発地空港から到達地空港までの適用クラスによる運送について、次号に定める指定期間内において有効です。各搭乗用片は、座席が予約された航空便による運送について有効です。搭乗用片が座席予約なしに発行された場合には、座席予約は、申込みにより、適用運賃の条件及び空席状況に従って受付けます。有効な航空券は、発行場所と発行日が、航空券に記入されていなければなりません。 |
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(2) |
航空券の有効期間は、適用される運賃規則に別段の定めのある場合を除き、運送が開始された場合には運送の開始日から1年、又は航空券がまったく未使用の場合には航空券の発行日から1年とします。有効期間1年未満の運賃が適用される搭乗用片を含む航空券の場合には、その1年未満の有効期間は、当該搭乗用片にのみ適用されます。 |
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(3) |
MCOの有効期間は、発行日から1年とします。MCOは、発行日から1年以内に提示しないと航空券と引換えることができません。 |
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(4) |
航空券は、航空券の有効期間満了日の24時に失効します。各搭乗用片による旅行は、有効期間満了日の24時までに開始すれば、会社規則に別段の定めのない限り、満了日を過ぎてもこれを継続することができます。 |
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(5) |
失効した航空券又はMCOは、第12条の定めに従って払い戻します。
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| (C) |
(航空券有効期間の延長) |
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(1) |
旅客が、次のいずれかの事由により、航空券の有効期間内に旅行できない場合には、会社規則に別段の定めのある場合を除き、会社は、運賃の追加収受なしに、当該旅客の航空券の有効期間を、運賃が支払われたクラスに空席のある最初の会社の航空便まで延長します。 |
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(a) |
会社が、旅客の座席予約のある航空便の運航を取り消した場合。 |
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(b) |
会社が、合理的な範囲を超えて、航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合。 |
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(c) |
会社が、航空便を旅客の出発地、到達地又は途中降機地に運航しなかった場合。 |
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(d) |
会社が、旅客の乗継をできなくした場合。 |
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(e) |
会社が、クラスを変更した場合。 |
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(f) |
会社が、予約された便の座席を提供できなかった場合。 |
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(2) |
1年の有効期間を持つ航空券を所持する旅客が、会社が運賃の支払われたクラスの座席を提供できないことにより、航空券の有効期間内に旅行できない場合には、当該旅客が座席予約を請求するときに、会社は、その旅客の航空券の有効期間を運賃が支払われたクラスに空席のある最初の会社の航空便まで延長します。ただし、この場合の延長は、7日を超えることはありません。 |
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(3) |
(a) |
旅客が、旅行開始後の病気(ただし、妊娠を除きます。)のため航空券の有効期間内に旅行できない場合には、会社は、当該旅客の航空券の有効期間を次のとおり延長することがあります(ただし、当該延長が、旅客の支払った運賃に適用になる会社規則で禁止されていないことを条件とします。) |
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(i)1年の有効期間を持つ航空券については、正当な診断書に記載された旅行再開可能日まで有効期間を延長します。ただし、運賃が支払われたクラスの座席を当該旅行開始可能日に会社が提供できない場合には、当該旅行再開可能日以降最初に当該クラスに空席のある旅行再開地点からの会社の航空便まで延長します。航空券の未使用搭乗用片が途中降機を含むときは、会社規則に従い、当該航空券の有効期間を当該旅行再開可能日から3ヶ月を超えない範囲で延長します。 |
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(ii)1年未満の有効期間を持つ航空券については、会社規則に別段の定めのある場合を除き、正当な診断書に記載された旅行再開可能日まで有効期間を延長します。ただし、運賃が支払われたクラスの座席を当該旅行開始可能日に会社が提供できない場合には、当該旅行再開可能日以降最初に当該クラスに空席のある旅行再開地点からの会社の航空便まで延長します。この場合の延長は、支払われた運賃に適用になる制約条件の有無を問いませんが、当該旅行再開可能日から7日を超えることはありません。 |
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上記(i)及び(ii)のいずれの場合にも、会社は、当該旅客に同行している近親者の航空券の有効期間も同様に延長することがあります。 |
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(b) |
上記(a)の規定は、航空券の有効期間満了前に病気が全快した旅客に対して当該有効期間の延長を認める趣旨ではありません。 |
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(4) |
旅客が旅行中に死亡した場合、その旅客に同行している人の航空券については、会社は、最低旅行日数を免除し又は有効期間を延長する等の措置を取ることがあります。旅行開始後旅客の近親者が死亡した場合、その旅客及びその旅客に同行している近親者の航空券についても、会社は、同様に最低旅行日数を免除し又は有効期間を延長することがあります。このような変更には正当な死亡証明書が提出されなければなりません。またこの場合の延長は、死亡の日から45日を超えることはありません。
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| (D) |
(搭乗用片の使用順序) |
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(1) |
会社は、航空券に記載された出発地からの旅程の順序に従ってのみ、搭乗用片の使用を認めます。 |
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(2) |
最初の国際線の運送区間の搭乗用片が使用されておらず、旅客がその旅行をいずれかの予定寄航地から開始する場合、その航空券は無効であり、会社はその航空券の使用を認めません。 |