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ANA Information
燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)について
<2008年4月1日ご購入分より>
 
(1) 原則として本運賃額を3ヶ月間固定とします。今回の改定における適用期間が終了する2008年6月30日までの間は、本申請による徴収額を、燃油価格の動向により変更することは致しません。なお、関係国政府の認可状況に応じた変更申請につきましては、この限りではありません。
(2) 本運賃の改定の指標となる燃油価格については、改定時点における直近3ヶ月間のシンガポールケロシン市況価格の平均を用いることとします。例えば2008年7月1日以降の燃油特別付加運賃額につきましては、2008年5月の時点で、2008年2月から4月までの3カ月間のシンガポールケロシン市況価格の平均が、変動した場合には、下表に従って改定を申請いたします。
(3) シンガポールケロシンの市況価格が3ヶ月間平均して1バレル当たり50米ドルを下回った場合、本運賃は廃止します。


航空燃油価格についての情報は、米国政府のホームページでご覧いただけます。
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/rjetsin5M.htm(英語)
このホームページ上の表示単位は1ガロン当たり米セントのため、表示額に0.42を乗じて1バレル当たりの米ドル額に換算してください。
 
  50米ドル以上
60米ドル未満
60米ドル以上
70米ドル未満
70米ドル以上
80米ドル未満
80米ドル以上
90米ドル未満
90米ドル以上
100米ドル未満
100米ドル以上
110米ドル未満
110米ドル以上
120米ドル未満
120米ドル以上
130米ドル未満
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
日本=欧州・北米・中東 27
米ドル
3,000
54
米ドル
6,000
81
米ドル
9,000
108
米ドル
12,000
144
米ドル
16,000
180
米ドル
20,000
216
米ドル
24,000
253
米ドル
28,000
日本= タイ・シンガポール・マレーシア・インド・ハワイ
18
米ドル
2,000
32
米ドル
3,500
54
米ドル
6,000
77
米ドル
8,500
99
米ドル
11,000
126
米ドル
14,000
153
米ドル
17,000
180
米ドル
20,000
日本= 香港・ベトナム・グアム・台湾
14
米ドル
1,500
23
米ドル
2,500
36
米ドル
4,000
45
米ドル
5,000
59
米ドル
6,500
72
米ドル
8,000
81
米ドル
9.000
95
米ドル
10,500
日本=中国 9
米ドル
1,000
18
米ドル
2,000
27
米ドル
3,000
36
米ドル
4,000
50
米ドル
5,500
59
米ドル
6,500
68
米ドル
7,500
77
米ドル
8,500
日本=韓国 4
米ドル
400
6
米ドル
700
9
米ドル
1,000
14
米ドル
1,500
18
米ドル
2.000
23
米ドル
2,500
27
米ドル
3,000
32
米ドル
3,500
(A):日本以外でご購入の場合
(B):日本でご購入の場合
 
<2008年3月31日ご購入分まで>
 
(1) 原則として本運賃額を3ヶ月間固定とします。今回の改定における適用期間が終了する2008年3月31日までの間は、本申請による徴収額を、燃油価格の動向により変更することは致しません。なお、関係国政府の認可状況に応じた変更申請につきましては、この限りではありません。
(2) 本運賃の改定の指標となる燃油価格については、改定時点における直近3ヶ月間のシンガポールケロシン市況価格の平均を用いることとします。例えば2008年1月1日以降の燃油特別付加運賃額につきましては、2007年11月の時点で、2007年8月から10月までの3カ月間のシンガポールケロシン市況価格の平均が、1バレル当たり80米ドルを下回った場合には本運賃を別紙に従って値下げすることといたします。
(3) シンガポールケロシンの市況価格が3ヶ月間平均して1バレル当たり45米ドルを下回った場合、本運賃は廃止します。


航空燃油価格についての情報は、米国政府のホームページでご覧いただけます。
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/rjetsin5M.htm(英語)
このホームページ上の表示単位は1ガロン当たり米セントのため、表示額に0.42を乗じて1バレル当たりの米ドル額に換算してください。
 
  80米ドルを
下回った場合
75米ドルを
下回った場合
70米ドルを
下回った場合
65米ドルを
下回った場合
60米ドルを
下回った場合
55米ドルを
下回った場合
50米ドルを
下回った場合
(A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)
日本=欧州・北米・中東 100
米ドル
12,000
91
米ドル
11,000
80
米ドル
9,700
61
米ドル
7,400
50
米ドル
6,000
33
米ドル
4,000
17
米ドル
2,000
日本= タイ・シンガポール・マレーシア・インド・ハワイ
72
米ドル
8,700
64
米ドル
7,700
54
米ドル
6,500
43
米ドル
5,200
32
米ドル
3,900
22
米ドル
2,600
11
米ドル
1,300
日本= 香港・ベトナム・
グアム・台湾
43
米ドル
5,200
38
米ドル
4,600
32
米ドル
3,900
26
米ドル
3,100
19
米ドル
2,300
14
米ドル
1,700
7
米ドル
900
日本=中国 34
米ドル
4,100
30
米ドル
3,600
24
米ドル
2,900
20
米ドル
2,400
15
米ドル
1,800
11
米ドル
1,300
7
米ドル
800
日本=韓国 14
米ドル
1,700
12
米ドル
1,400
10
米ドル
1,200
7
米ドル
900
6
米ドル
700
4
米ドル
500
2
米ドル
300
(A):日本以外でご購入の場合
(B):日本でご購入の場合
 
燃油特別付加運賃について
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